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熊本PTA裁判は本年2月10日に和解してすでに3ケ月目となりました。
今日このブログでお伝えしたいことは、2月23日の朝日新聞と24日の熊本日日新聞で報道された熊本PTA裁判の福岡高裁での和解のことで被告のPTAの弁護士が大嘘のコメントを発言したことの証拠の公表です。
朝日新聞には弁護士のコメントとして「自由に入退会でき、無理やり入れるようなものでないことはこれまでも理解している。新たなことが決まったということではない」
と話すと書かれています。
2017年2月23日 朝日新聞
熊本日日新聞には「入退会自由という点に初めから争いはない。和解で何かを譲歩したり、新たに決めたりしたわけではない」と話しているとの被告のPTAの弁護士弁護士コメントが書かれています。
2017年2月24日 熊本日日新聞
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これらのコメントが事実ならば私は面倒な裁判など行っていません。
被告のPTAの弁護士弁護士は嘘つきがとてもうまい!と思いました。
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元原告の私がしっかりしていなく「全くイ〜カゲンな野郎で飄々としてるので」

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PTAの強制加入の問題の根源は自由や人権の問題と大いに関連していると思います。
個人情報保護法など知らんぷりして、入学時の忙しさのドサクサにに紛れて知らぬ間に同意書に署名させられている保護者がほとんどでしょう。

2015年2月24日に【PTAと学校問題を考える会】(以下考える会)のブログでエントリーした記事では、『わたしたちの小学校PTAの冊子8ページに』
強制的なPTAの加入方法が書かれていることを取りあげています。
2015年2月14日の考える会のブログでは、退任して1年後に復帰した
岡田行雄PTA会長の間で1年間PTA会長を務めた阿久根裕子会長からも「帯山西小学校PTAでは退会することは出来ない」
との電話が3回あり、
最後に来た手紙ではPTA会費の納入がない場合は、P災・安互への
加入申し込みはいたしませんと書かれています。
その手紙は保管しています。
阿久根裕子PTA会長からは「PTAが任意団体である」ことは他の保護者には絶対に言わないように口止めされました。

◆個人情報は省かせて頂きました。
阿久根裕子PTA会長のこの手紙を見て以前から支払い拒否をしていたPTA会費はまったく支払っていません。一部のブログやニュースで書かれている月額150円だけ支払ったとのことは、その支払うとの書面は書きましたが実際の支払いはまったくしていおりません。ここのところを間違えないでください!
2人のPTA会費催促の手紙を読まれたらおわかりだと思います。

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被告の信じられない証拠があります。
防犯パトロールの腕章です。写真を撮影した期日は撮影日平成27年9月11日となっています。
裁判所の訴訟受理が2014年平成25年6月6日ですので、
その腕章の当時の存在は疑わしいと思います。

私は現在も風向きによっては学校から時々校内音楽が聞こえる近くの距離に住んでいます。
防犯パトロールは今でも続けられています。
当時から今までその腕章をつけてパトロールをしている人を見たことがありません!
裁判の本人尋問の時に腕章の実物もその納品書なども提出はなかったのです。
写真だけの信憑性に欠ける証拠?だったのです。
この信憑性に欠ける証拠?はPTAの入退会の自由と関係ないのですが、
裁判官の心証を動かすことのひとつの理由となったのかもしれません。
であれば西前ゆう子裁判官のこの信憑性に欠ける証拠?に対する考察もたいしたものではなかったと考えられます。
残念なことは当方弁護士が本筋ではないと考えて
この写真の信憑性に欠ける証拠?について反論しなかったことは悔やまれます。
PTA活動をしたとの理由で熊本地裁では敗訴しましたが、
私が防犯パトロールを行った証拠はないのです。

正しい正義が勝つのではない!「民事裁判は嘘でも勝てる」との通りの裁判の例になったようです。
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実際「退会は出来ない」と岡田行雄PTA会長が書いた手紙も保管していす。
裁判では「甲15」証拠として提出しました。
このリアルな証拠を西前ゆう子裁判官はどうかわしたのか聞いて見たいのですが!「質問にだけ答えて」との原告に質問させない民事裁判の行い方も変えてもらいたいと思いました。
たくさん発言できる国会の証人喚問とは大きな違いがあるのです。
以下
◆個人情報は省かせて頂きました。
この書面に書いてあるPTA会費減免制度は詰めの作業も終わり、来年度から制度を始められるように準備を重ねているのです。と記載されていますが、実際に翌年に次の阿久根裕子PTA会長になってからも実施されませんでした。
1年後岡田行雄氏がPTA会長に返り咲きしたときに「PTA会費減免制度は詰めの作業も終わり」と書いておきながら何故実施されなかったのか尋ねました。
そしたらその答えは「役員会で役員の1人の反対があった」との回答がありました。
では、詰めの作業とはなにを詰めていたのかわかりません。
役員会の議事録の開示を求めたら、議事録はないとのお答え。
最近話題の
森友学園問題での財務省文書破棄みたいな回答、これは証拠隠滅では?
ずる賢い方々がよく使う手口で今更驚きませんが、騙されたことはわかります!!!

当時の帯山西小PTA会則第六章 役員の任務
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
3.書記は、総会、役員会等の主要行事を収録し、連絡事務にあたる。
会員には違法な加入をさせて、個人の自由な退会をさせずに、PTA幹部は第9条の任務規則を破り怠けていたという手前勝手なよくありそうな話ですね。
PTAの会則を破っている人がよくもPTAからの退会を出来なくして縛り付けたものだ!

議事録がないことには当時の西川教頭先生も「おかしい」と驚かれていました。
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上告した福岡高裁の2016年平成28年5月31日に行われた第1回目の裁判の時に高裁の裁判官から「PTA会長はずいぶん理解できないことを行っていますね」との発言がありました。
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このPTA会長の本当のお仕事はたった1時間前にド忘れ!しましたが思い出したら岡本が勉強して
「PTAと刑法論」の論文を書いたらどこかで取り上げてもらおうとかと・・・。
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あいだを挟みましたが、
以上が朝日新聞も熊日新聞にもPTA側の代理人弁護士の言っていることコメントは大嘘ですの証拠です。
ついでにPTA会長は違法な行為を行った証拠も書いてしまいました。
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*誤解のないように!!! 新聞社や新聞記者の方を非難していることはまったくありません。
PTAが任意団体であり、強制加入は禁止されていることを訴えた裁判のことを報道して頂いたことには深く感謝しております。
この記事からはじまって多くの新聞や雑誌で情報が日本全国に拡散されたことをたいへんありがたく思っております。
新聞記者の方は気を悪くされないでくださいね。これからもご支援よろしくお願い致します。
今度お会いするときは缶ジュース5本ぐらいはごちそうしますからご勘弁してくださいね。

信頼できる情報では朝日新聞のコメントは裁判を担当した弁護士のものではない可能性があります。熊本日日新聞は被控訴人訴訟代理人村田晃一弁護士のコメントらしいということが分かりました。
2つの新聞のコメントの違いはこれでわかりました。
書いているうちに思いました。なんでこれで熊本地裁で負けたのだろうかと???
新聞のPTA弁護士のコメントは強制加入に反対する人たちは、さぞかしがっかりされたことでしょう、そう思われませんか!!!
大嘘つきPTA弁護士のコメントのニュースはこれで終わりです。
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なかなか終われなくてすみません。またまた出ました新聞紹介します。
2017年5月15日佐賀新聞朝刊【PTA強制加入なの? 入退会巡り規定論議】
PTAの弁護士が新聞でどんなコメントを行おうが、【事実上のPTA敗訴】なのです!
2017年平成29年6月3日 元熊本違法PTA裁判原告岡本英利