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BBC NEWS JAPANより省略して引用。
今年の2月にアメリカのトランプ大統領のイスラム教徒の多い特定7カ国からの移民・難民の入国を停止した命令をシアトルの連邦裁判所は一時差し止めを全国的に命令した。
我が国の裁判所にも違憲審査権(憲法81条)があるのですが時の政府の方針にこのような命令を下すことがあるのでしょうか?三権分立の程度の違いを思い知らされます。
主権在民や自由、民主主義をうたっている日本国憲法を個人個人で具体的に実行して守る方法をしっかりと教えていない現在の学校教育を考えると日本の将来が不安に思えます。
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福岡高等裁判所
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熊本PTA裁判は本年2月10日に和解してすでに3ケ月目となりました。
今日このブログでお伝えしたいことは、2月23日の朝日新聞と24日の熊本日日新聞で報道された熊本PTA裁判の福岡高裁での和解のことで被告のPTAの弁護士が大嘘のコメントを発言したことの証拠の公表です。
朝日新聞には弁護士のコメントとして「自由に入退会でき、無理やり入れるようなものでないことはこれまでも理解している。新たなことが決まったということではない」
と話すと書かれています。
2017年2月23日 朝日新聞
熊本日日新聞には「入退会自由という点に初めから争いはない。和解で何かを譲歩したり、新たに決めたりしたわけではない」と話しているとの被告のPTAの弁護士弁護士コメントが書かれています。
2017年2月24日 熊本日日新聞
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これらのコメントが事実ならば私は面倒な裁判など行っていません。
被告のPTAの弁護士弁護士は嘘つきがとてもうまい!と思いました。
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元原告の私がしっかりしていなく「全くイ〜カゲンな野郎で飄々としてるので」このような弁護士のコメントの発言があったのかもしれませんが、このブログで弁護士のコメントは嘘だとハッキリと否定させて頂きます。
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PTAの強制加入の問題の根源は自由や人権の問題と大いに関連していると思います。
個人情報保護法など知らんぷりして、入学時の忙しさのドサクサにに紛れて知らぬ間に同意書に署名させられている保護者がほとんどでしょう。
2015年2月24日に【PTAと学校問題を考える会】(以下考える会)のブログでエントリーした記事では、『わたしたちの小学校PTAの冊子8ページに』
強制的なPTAの加入方法が書かれていることを取りあげています。
2015年2月14日の考える会のブログでは、退任して1年後に復帰した
岡田行雄PTA会長の間で1年間PTA会長を務めた阿久根裕子会長からも「帯山西小学校PTAでは退会することは出来ない」
との電話が3回あり、
最後に来た手紙ではPTA会費の納入がない場合は、P災・安互への
加入申し込みはいたしませんと書かれています。
その手紙は保管しています。
阿久根裕子PTA会長からは「PTAが任意団体である」ことは他の保護者には絶対に言わないように口止めされました。
阿久根裕子PTA会長のこの手紙を見て以前から支払い拒否をしていたPTA会費はまったく支払っていません。一部のブログやニュースで書かれている月額150円だけ支払ったとのことは、その支払うとの書面は書きましたが実際の支払いはまったくしていおりません。ここのところを間違えないでください!
2人のPTA会費催促の手紙を読まれたらおわかりだと思います。
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被告の信じられない証拠があります。
防犯パトロールの腕章です。写真を撮影した期日は撮影日平成27年9月11日となっています。
裁判所の訴訟受理が2014年平成25年6月6日ですので、
その腕章の当時の存在は疑わしいと思います。
私は現在も風向きによっては学校から時々校内音楽が聞こえる近くの距離に住んでいます。
防犯パトロールは今でも続けられています。
当時から今までその腕章をつけてパトロールをしている人を見たことがありません!
裁判の本人尋問の時に腕章の実物もその納品書なども提出はなかったのです。
写真だけの信憑性に欠ける証拠?だったのです。
この信憑性に欠ける証拠?はPTAの入退会の自由と関係ないのですが、
裁判官の心証を動かすことのひとつの理由となったのかもしれません。
であれば西前ゆう子裁判官のこの信憑性に欠ける証拠?に対する考察もたいしたものではなかったと考えられます。
残念なことは当方弁護士が本筋ではないと考えて
この写真の信憑性に欠ける証拠?について反論しなかったことは悔やまれます。
PTA活動をしたとの理由で熊本地裁では敗訴しましたが、
私が防犯パトロールを行った証拠はないのです。
正しい正義が勝つのではない!「民事裁判は嘘でも勝てる」との通りの裁判の例になったようです。
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実際「退会は出来ない」と岡田行雄PTA会長が書いた手紙も保管していす。
裁判では「甲15」証拠として提出しました。
このリアルな証拠を西前ゆう子裁判官はどうかわしたのか聞いて見たいのですが!「質問にだけ答えて」との原告に質問させない民事裁判の行い方も変えてもらいたいと思いました。
たくさん発言できる国会の証人喚問とは大きな違いがあるのです。
以下
この書面に書いてあるPTA会費減免制度は詰めの作業も終わり、来年度から制度を始められるように準備を重ねているのです。と記載されていますが、実際に翌年に次の阿久根裕子PTA会長になってからも実施されませんでした。
1年後岡田行雄氏がPTA会長に返り咲きしたときに「PTA会費減免制度は詰めの作業も終わり」と書いておきながら何故実施されなかったのか尋ねました。
そしたらその答えは「役員会で役員の1人の反対があった」との回答がありました。
では、詰めの作業とはなにを詰めていたのかわかりません。
役員会の議事録の開示を求めたら、議事録はないとのお答え。
最近話題の
森友学園問題での財務省文書破棄みたいな回答、これは証拠隠滅では?
ずる賢い方々がよく使う手口で今更驚きませんが、騙されたことはわかります!!!
当時の帯山西小PTA会則第六章 役員の任務
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
3.書記は、総会、役員会等の主要行事を収録し、連絡事務にあたる。
会員には違法な加入をさせて、個人の自由な退会をさせずに、PTA幹部は第9条の任務規則を破り怠けていたという手前勝手なよくありそうな話ですね。
PTAの会則を破っている人がよくもPTAからの退会を出来なくして縛り付けたものだ!
議事録がないことには当時の西川教頭先生も「おかしい」と驚かれていました。
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上告した福岡高裁の2016年平成28年5月31日に行われた第1回目の裁判の時に高裁の裁判官から「PTA会長はずいぶん理解できないことを行っていますね」との発言がありました。
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このPTA会長の本当のお仕事はたった1時間前にド忘れ!しましたが思い出したら岡本が勉強して
「PTAと刑法論」の論文を書いたらどこかで取り上げてもらおうとかと・・・。
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あいだを挟みましたが、
以上が朝日新聞も熊日新聞にもPTA側の代理人弁護士の言っていることコメントは大嘘ですの証拠です。
ついでにPTA会長は違法な行為を行った証拠も書いてしまいました。
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*誤解のないように!!! 新聞社や新聞記者の方を非難していることはまったくありません。
PTAが任意団体であり、強制加入は禁止されていることを訴えた裁判のことを報道して頂いたことには深く感謝しております。
この記事からはじまって多くの新聞や雑誌で情報が日本全国に拡散されたことをたいへんありがたく思っております。
新聞記者の方は気を悪くされないでくださいね。これからもご支援よろしくお願い致します。
今度お会いするときは缶ジュース5本ぐらいはごちそうしますからご勘弁してくださいね。
信頼できる情報では朝日新聞のコメントは裁判を担当した弁護士のものではない可能性があります。熊本日日新聞は被控訴人訴訟代理人村田晃一弁護士のコメントらしいということが分かりました。
2つの新聞のコメントの違いはこれでわかりました。
書いているうちに思いました。なんでこれで熊本地裁で負けたのだろうかと???
新聞のPTA弁護士のコメントは強制加入に反対する人たちは、さぞかしがっかりされたことでしょう、そう思われませんか!!!
大嘘つきPTA弁護士のコメントのニュースはこれで終わりです。
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なかなか終われなくてすみません。またまた出ました新聞紹介します。
2017年5月15日佐賀新聞朝刊【PTA強制加入なの? 入退会巡り規定論議】
PTAの弁護士が新聞でどんなコメントを行おうが、【事実上のPTA敗訴】なのです!
2017年平成29年5月11日 元熊本違法PTA裁判原告岡本英利
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
2017年5月11日【PTAと学校問題を考える会】
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される。
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される。
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
2017/4/24 朝日新聞東京本社版朝刊フォーラム(紙面)デジタル朝日全国版掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健