日本全国のお子様が新入学を迎えられた保護者のみなさまたいへんおめでとうございます。
これまでに【PTAと学校問題を考える会】のブログでPTAの裁判のことを何度も書きました。それらのブログでもすでにPTAの非加入は自由であることを訴え続けています。
しかし、今だに学校はPTAに加入することが当たり前のように考えている学校がほとんどのようです。会員にならないと意思表示すると異端のような扱いを受けることがあります。詳しくPTA幹部や学校幹部と話すとほとんど加入自由なことは知らないのか無視しているのかわかりませんが、今までの慣習を守りPTAに加入させようとしています。
法的なことを話すと詳しく知らないPTA幹部や学校幹部が多いのが現実のようです。
PTAに加入することも非加入であることも途中退会することも保護者の自由であることは保証されています。
私の裁判でも福岡高裁の和解条項にて入退会の自由は担保されました。PTAは入退会自由
PTA発足時の昭和29年2月4日に当時の文部省(当時)が策定した「父母と先生の会」第2次参考規約には「会員になることも、会員にとどまることも、自覚に基づく個人個人の自由であって、いささかも強制があってはならない」(規約第六条)と「自由入会」の精神がうたわれているのです。
PTAに加入されたくない方は自由に非加入の意思表示をしましょう。
途中退会も自由です。PTA会費は何のために必要なのかも明らかにされていないようです。未払いでも罪になることはありません。催促されても支払いの義務はありません!
加入したくない保護者に無理に加入を求めたり、会費を無理に徴収すればPTAは罪に問われるでしょう。
【 PTA非加入自由のお知らせでした! 】
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帯山西小学校校長先生様とPTA会長様と熊本市PTA協議会会長様と熊本市教育会教育長様へ新入学おめでとうございます。と手紙を書きました。 以下順番で紹介いたします。
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帯山西小学校御中
平成29年4月5日
校長先生様並びにPTA会長様
初めまして。
帯山西小学校PTAを告訴して、本年平成29年2月10日和解をしました
岡本英利と申します。
新年度の子どもたちの新入学おめでとうございます。
このたびは、5つの新聞と雑誌AERA,週刊朝日4月14日増大号(発売4月5日)で記事になりました。世論は当方の味方でした。
福岡高裁での和解条項を順守して頂くことをお伝えしたく当書面を送付させて頂きました。PTA協議会と教育長様にも書面の送付を行いました。
以下
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。
2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して,被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりすることがないように努める。
以上の2つの条項の順守を守りPTA非加入の保護者とその児童に対しても
不当な取り扱いがなされないようによろしくお願い致します。
訴訟の前に1度当時の西川英臣教頭先生の取り計らいで岡田育雄PTA会長と私の話合いの時間を作って頂きました。西川教頭先生からのアドバイスでボイスレコーダーの持参を進められました。
西川教頭先生立ち合いの元で行われた当時の岡田育雄PTA会長は「PTA会員の防犯パトロールや交通整理の旗振り、バザー活動などその他の一切の雑役を強制させたりはしない」と私に口約束をされたました。その長時間の話し合いの記録を岡田PTA会長も私もボイスレコーダーに録音していることを西川教頭先生も見守られていました。それをCDにしたものを私は今でも保管しております。以上の件お知らせでした。
失礼ながらPTAの健全な運営管理をよろしくお願い致します。以上。
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熊本市PTA協議会御中
会長様
初めまして。
帯山西小学校PTAを告訴して、本年平成29年2月10日和解をしました
岡本英利と申します。
新年度の子どもたちの新入学おめでとうございます。
このたびは、5つの新聞と雑誌AERA,週刊朝日4月14日増大号(発売4月5日)で記事になりました、
福岡高裁での和解条項を順守して頂くことをお伝えしたく当書面を送付させて頂きました。世論は当方の味方でした。
以下
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。
2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して,被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりすることがないように努める。
帯山西小学校PTAに限らずこに和解条項は日本全国の公立小中学校に対しても有効な条項であると考えます。熊本市PTA協議会において以上のことを加盟PTAに対して告知して頂くようにお願い致します。
2つの条項の順守を守りPTA非加入の保護者とその児童に対しても
不当な取り扱いがなされないようによろしくお願い致します。
失礼ながらPTAの健全な運営管理をよろしくお願い致します。以上。
平成29年4月5日
PTA裁判元原告 岡本英利
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熊本市教育委員会御中
教育長 遠藤洋路様
初めまして。
帯山西小学校PTAを告訴して、本年平成29年2月10日和解をしました
岡本英利と申します。
新年度の子どもたちの新入学おめでとうございます。
このたびは、5つの新聞と雑誌AERA,週刊朝日4月14日増大号(発売4月5日)で記事になりました、
福岡高裁での和解条項を順守して頂くことをお伝えしたく当書面を送付させて頂きました。世論は当方の味方でした。
以下
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に確認する。
2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護者に対して,被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げられたりすることがないように努める。
帯山西小学校PTAに限らずこに和解条項は日本全国の公立小中学校に対しても有効な条項であると考えます。熊本市教育委員会において以上のことを熊本市の公立小中学校に対して告知して頂くようにお願い致します。
2つの条項の順守を守りPTA非加入の保護者とその児童に対しても
不当な取り扱いがなされないようによろしくお願い致します。
失礼ながらPTAの健全な運営管理をよろしくお願い致します。以上。
平成29年4月5日
PTA裁判元原告 岡本英利
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ヤマト運輸ネコポス便送り状
ネコポス投函完了のお知らせ
帯西到着
■投函完了日時
04/06 (木) 09時53分
■伝票番号
765617174453
教委到着済
■投函完了日時
04/06 (木) 12時34分
■伝票番号
765617174151
到着完了協議会
■投函完了日時
04/06 (木) 15時06分
■伝票番号
765617174361
■ご注意
・このメールに返信されましても回答出来ません。
・こちらのメール内容の確認等は、下記まで電話にてお願い致します。
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問合せ先
0120-11-8010
(携帯電話もご利用いただけます)
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週刊朝日平成29年4月14日増大号【創刊95周年】に熊本PTA裁判の記事が掲載されました。
週刊朝日平成29年4月14日増大号表紙
週刊朝日平成29年4月14日記事
週刊朝日平成29年4月14日増大号拡大記事
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週刊朝日の副編集長の前田さまライターの樺山美夏さま、おかげさまでPTAの非参加の自由が広く日本に告知されました。
お疲れさまでした、感謝致します。
そして、これからもよろしくお願い致します。
平成29年2017年4月8日岡本英利
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
2017年4月8日【PTAと学校問題を考える会】
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。
書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
2017/3月 3月20日号AERA掲載される。
2017/4/4 週刊朝日 2017年4月14日増大号【創刊95周年】に掲載される。
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健