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ようこそPTA強制加入反対の読者のみなさまへ。
もうすぐ新入学、新学期が始まりますね。
PTAは任意団体です。
非加入の自由があります。
もうすぐ新入学、新学期が始まりますね。
PTAは任意団体です。
非加入の自由があります。
【各新聞の見出しでは熊本PTA裁判の判断は私岡本の勝ちとなっていますよ!】
PTA会長や学校長様は以下の和解条項のことを忘れないでくださいね!私が勝ち取った和解条項があります。みなさんも忘れないでください!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に
確認する。
2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護
者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、
保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げ
られたりすることがないように努める。
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気づいたらアッと言う間に熊本PTA裁判の報道が盛んにおこなわれています。
2月19日書き足らない和解報告のブログ記事を書いた2日後の21日に、記事にしてもらえないかもしれないけれど熊本地裁の時から熱心に取材を行って頂いていた朝日新聞熊本支局の小原智恵記者に報告だけはしておこう思い電話しました。
そしたらぜひ記事にしたいとのことでした。(SO GOOD!!!)
小原智恵記者の動きは素早く、23日には九州版の朝刊に掲載されました。
見出しでこの新聞のタイトルは勝っていると思いました → [PTA加入自由と周知」!
この見出しは保護者の方々にPTAの自由加入の権利を知らしめることと、強制加入を目指すPTAや学校にも強い衝撃的な印象を与えたことでしょう!
同日に朝日新聞デジタル版とYAHOO JAPANのトップに朝方まで掲載されました。
その日に西日本新聞(古川大二記者)を始めに、次に熊本NHKと熊本日日新聞(中村勝洋記者)、読売新聞、毎日新聞の順番で取材を受けました。新聞社はすべて24日に記事で掲載するとのことでしたが、実際記事になったのは熊日新聞と西日本新聞でした。読売新聞は勢いのいい女性記者で意欲旺盛だったので記事にしてもらえなかったことは残念でした。
テレビではFBS福岡放送、めんたいワイドを担当している副島さんからも取材を受けました。
同24日の夕方に東京新聞の佐藤圭記者から電話があり、熊本に来て明日か明後日にでも取材したいとの希望でしたが、私にも用があり、日程の都合から沢田千秋記者とカメラマンの澤田さん(Wサワダ)と一緒に3月7日に昨年4月14日21時26分と4月16日未明に2回の熊本大地震により大きな被害を受けた熊本城に隣接する城彩苑 にある画家「鶴田一郎」氏 がプロデュースされた 静かな茶房『櫻ン坂』で約80分の取材が行われました。あわただしく時間が過ぎました。翌日の8日にこの取材の記事は東京新聞に掲載され、それが翌日の9日に中日新聞にほぼ転記され掲載されました。
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上記の記事は申し訳ありませんが、PTA問題と熊本の震災復興の願いも込めて観光案内のリンクを入れました。
ポイントをひとつに狭めて書けないのが私の性格からくるブログの特性です!ごめんなさい!
どうぞみなさま熊本復興のためにに観光に来てください。
市長が見ているといいのですがね!
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*記事にして頂いたすべての新聞が私が話したことを完璧に捉えているわけではないことは本人の私からお伝えします。
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新聞記者さんはとても忙しくそうゆうこともあるのです。
ある人は休む暇もないブラックなんて言ってたような、不確かなあてにならない私の妄想。
しかし、いずれの新聞の見出しも私が裁判で訴えたことが正しいとの印象のようです。
地裁では敗訴したけれど、マスコミや世間は私の味方の方々の数が多くて私に勝ちを与えてくれたようです。
記事にして頂いた新聞の公表された発行部数から考えると全部で約1000万部位になると思います。
それにデジタル版やYAHOO JAPANやその他のネットニュースでも報道されました。
新聞だけでも約1000万部位ならばその20%の人が読んだとして予想すると(PTA総会の出席率を参考にしての予想ですが)、200万人+家族数+ネットニュース分の人たちがこれらの記事を読んでいてくれていてまた見出しだけ見ている人にも意味がある『PTAは任意団体で入会しない自由がある』ことを知られたことはPTAの強制加入をさせないために大きく前進させる告知であったと思います。
『裁判を行ってよかった』とうれしい思いです。
訴訟を起こして初めて記者会見を行った時も記者の数は多かったのですが、新聞記事は朝日新聞と地元の熊日新聞の2社だけでしたのでここ約3年でマスコミや人々のPTAの不合理さに対して世間の関心が高まっていることは確かなことだと思いました。
4月の初旬には『週刊朝日』でまた私の記事を取り上げてくれます。
これも朝日新聞熊本支局の小原智恵記者から引き継がれたものです。
小原智恵記者が書かれた記事から全国に広まって行ったことを思えば、
小原智恵記者の力でPTAの加入自由化が全国に広く告知されたその貢献は大きいものがありました。
小原智恵記者さま「ありがとう!感謝しますイェー」気分は清志郎です。
各新聞の見出しでは熊本PTA裁判の判断(判決)は私岡本の勝ちとなっているようです。
各新聞のみなさま「ありがとう!感謝しますイェ−、」気分は最高です
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【熊本PTA裁判を顧みて】
民事裁判は正しいものが勝つとはなっていないこといろんな人も言っていますし、最近お会いした弁護士さんは、正しくなくても証拠が沢山ある方が勝つ確率が高いとの話を聞きました。
被告弁護団は熊本PTA裁判では【私,原告の争点のPTAに加入していない!】とのこととはかなりかけ離れた防犯パトロールの旗や、学校フェンスに張ってある幕まで☆証拠☆として熊本地裁に提出しました。
その写真の証拠の撮影日は平成27年9月11日となっています。
私岡本はそれより1年以上前の平成26年6月6日に裁判所に提訴しています。
写真の被告証拠の防犯パトロールにPTAの文字が入っているタスキや腕章の納品書の証拠提出はありませんでしたので、裁判が始まってから作った嘘の証拠である可能性もあります。
提示された写真証拠の信憑性について当方弁護士さんの反論がなかったことは残念なことだったと思います。
以上が正しくなくても証拠が沢山ある方が勝つ確率が高い民事裁判敗訴の例です。
4人の弁護団による証拠の物量(準備書面の量でも)ではこちらは圧倒されています。
裁判官も量的に多い証拠や書面の方に目が行き判決に与える心証にも影響を与えたのではないかと素人考えながら反省しています。
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By the way
ある支援者の方から貴重なことを教えて頂きました。すでにみなさまご存知かもしれませんが、
ご存知でない方もいらっしゃるかのしれませんからお知らせします。
以下のメッセージが送られてきました2017年2月24日(金)に、
東京の三鷹市の市議会で話題になりました。市議会議員が一般質問をおこなわれたのです。
教育長ほかとの質疑応答が視聴できます。
いつまで視聴できるかわかりませんが、
🎦 PTAに関する質疑応答です。★
↑の市議会の動画に熊本PTA裁判が話題として取り上げられています。ぜひ、ご覧ください。
*注:この動画はInternet Explorer以外のMicrosoft EdgeやGoogle Chromeで見ることが出来ます。
日本のどこでもこんな議員さんがいるとイイデスネ!
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これだけマスコミが書いてくれています。ブログを書かれてブログ村に参加されている方も参加されていない方も、読者の方もみんなで頑張って違法PTAをやめてもらうよう、自由加入が徹底されるように、もうイッパツがんばろう――ゼ
そこで『PTAええじゃないか運動』の広がればと思いブログで文句を書きました。
言葉が不足するならば、みなさん補ってくださいね。
こんなこと行う人がいるかどうかわかりませんが、口ずさんだり、心の中で念じたりしているうちにはいつかPTA総会で始まることを夢みて。
『PTAやめてええじゃないか!歌って踊ろう!』始めませんか。
ハタ振りしなくてええじゃないか(^^♪
パトロールしなくてええじゃないか♪
雑役もしないでええじゃないか
赤ちゃん面倒みてええじゃないか
じいちゃんばあちゃんの介護でええじゃないか
パートまで休まなくてええじゃないか♬
体調不良ならええじゃないか
寄付なんかしなくてええじゃないか🎵
会費なんか払わなくてもええじゃないか
理由はなんでもええじゃないか
PTA非加入でええじゃないか(^^♪
ええじゃないかええじゃないかええじゃないか!11
私の町からあなたの街から村から日本全国この文句を心の中で念じて「ええじゃないか」
『PTAやめてええじゃないか!』
『歌って踊ってええじゃないか!』
『なんと思われてもええじゃないか!』
【人生はいやなことをするためにあるのではない、楽しむためにあるのですよ】
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以下報道された新聞と雑誌です!
以下の2人のPTA研究で有名な教授先生の私の裁判に対する新聞でのコメントはありがたい。
朝日新聞の文化学園大の加藤薫教授(日本語・日本文化論)のコメント
「実質的に強制加入のような従来のやり方に問題提起するような内容になった。
全国のPTAの改善に向け一つの良い指針として知らせる意義のあるものだ」と指摘した。
東京新聞の首都大学東京の木村草太教授(憲法学)のコメント
「強制加入は違法なのに、法を犯したら制裁を受けるという認識が薄すぎる」と指摘する。
入会を義務のようにし告げて入会させ、会費を支払わせたら詐欺、学校が勧誘に役立ててもらおうと、保護者の名簿をPTAに提供すれば、個人情報保護条例違反となるという。
熊本訴訟の成果を「PTAが和解に応じたのは、訴訟の費用負担が重くのしかかった面も大きい。たとえ勝訴しても弁護士費用で数十万円かかる。PTAは訴訟リスクを抱えるような運営は出来ないことを明らかにした」と評価する。
以上2人の学者先生の意見をPTAや学校長は大きく受け止めないて頂かないと!またどこかでPTAを訴える裁判が始まりますよ!!!
2017年2月23日 朝日新聞 小原智恵記者
2017年2月24日 熊本日日新聞 中村勝洋記者
2017年2月24日 西日本新聞 古川 大二記者
2017年3月8日 東京新聞 三沢典丈記者
2017年3月8日 東京新聞 沢田千秋記者
2017年3月9日 中日新聞
2017年3月20日号 AERA表紙
3月20日号AERA 編集部 金城珠代記者 AERA拡大記事
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朝日新聞の小原智恵記者さま、熊本日日新聞の中村勝洋記者さま、西日本新聞の古川大二記者さまそしてわざわざ東京から熊本まで出張して特集記事の掲載を頂いた沢田千秋記者さま、カメラマンの澤田将人さま、中日新聞もみなさま、週刊朝日の副編集長の前田さまライターの樺山美夏さま、みなさま方のおかげでPTAの非参加の自由が広く日本に告知されました。
お疲れさまでした、感謝致します。
そして、これからもよろしくお願い致します。
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ハタ振りしなくてええじゃないか(^^♪
パトロールしなくてええじゃないか
雑務もしないでええじゃないか
赤ちゃん面倒みてええじゃないか♬
じいちゃんばあちゃんの介護でええじゃないか
パートまで休まなくてええじゃないか♪
体調不良ならええじゃないか
寄付なんかしなくてええじゃないか♬
会費なんか払わなくてもええじゃないか
理由はなんでもええじゃないか
PTA非加入でええじゃないか(^^♪
ええじゃないかええじゃないかええじゃないか!11
『PTAやめてええじゃないか!』
『歌って踊ってええじゃないか!』
『なんと思われてもええじゃないか!』
【人生はいやなことをするためにあるのではない、楽しむためにあるのですよ】
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追伸:今回前回帯山中学の不正寄付の問題は改めて近いうちにブログを書く予定です。
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
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★ただし、お名前、ニックネーム、イニシャルを名を入れられない方のコメントは公開致しません!!!
☆LOVE & PEACE☆o(^-^o)(o^-^)o★★感謝します。
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2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
ありがとうございます。)
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(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
週刊朝日平成29年4月14日増大号表紙
週刊朝日平成29年4月14日記事
2018年10月25日号 熊本日日新聞の朝刊(PTA連絡簿)原大祐荒尾支局長
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朝日新聞の小原智恵記者さま、熊本日日新聞の中村勝洋記者さま、西日本新聞の古川大二記者さまそしてわざわざ東京から熊本まで出張して特集記事の掲載を頂いた沢田千秋記者さま、カメラマンの澤田将人さま、中日新聞もみなさま、週刊朝日の副編集長の前田さまライターの樺山美夏さま、みなさま方のおかげでPTAの非参加の自由が広く日本に告知されました。
お疲れさまでした、感謝致します。
そして、これからもよろしくお願い致します。
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ハタ振りしなくてええじゃないか(^^♪
パトロールしなくてええじゃないか
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じいちゃんばあちゃんの介護でええじゃないか
パートまで休まなくてええじゃないか♪
体調不良ならええじゃないか
寄付なんかしなくてええじゃないか♬
会費なんか払わなくてもええじゃないか
理由はなんでもええじゃないか
PTA非加入でええじゃないか(^^♪
ええじゃないかええじゃないかええじゃないか!11
『PTAやめてええじゃないか!』
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『なんと思われてもええじゃないか!』
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追伸:今回前回帯山中学の不正寄付の問題は改めて近いうちにブログを書く予定です。
2017年3月15日 岡本 英利
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【PTAと学校問題を考える会】の会員5名と会長高橋健からのお願いです。
和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
2017年3月15日【PTAと学校問題を考える会】
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っている
のは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
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★ご注意:他の会でも募金している会がありますが現在直接、当会との関係はありません!
★募金している他の会と、口座名,口座番号などお間違えのないようにお願致します!
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当ブログへコメントを下さるかまたは
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
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「熊本PTA裁判」にかかわる費用の募金を行っている
のは【PTAと学校問題を考える会】 当会のみです。
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▼募金寄付の口座のご連絡▼
★☆★ゆうちょ銀行普通預金口座
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
▼ご自分のゆうちょ銀行口座から当会のゆうちょ銀行普通預金への送金場合▼
ゆうちょ銀行 記号:17170 番号:18209861
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店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動したことを告げられ
和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官担当「裁判所案」にて和解成立。書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士事務所には2月15日到着。
これにて熊本PTA裁判は終了しました。
2017/2/23 朝日新聞西部本社版朝刊(紙面)デジタル朝日全国版、YAHOO JAPANトップ掲載される。
2017/2/24 西日本新聞朝刊、熊本日日新聞朝刊(紙面)掲載される
2017/3/3 熊本市立帯山中学校の不正寄付金を市教育委員会に調査依頼。
2017/3/8 東京新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
2017/3/9 中日新聞朝刊【こちら特捜部】(紙面)掲載される
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
特例:平成28年度分は裁判終了に付き3月31日を決算日とする。
次期事業年度は、4月1日から4月31日までその翌年からの事業年度は5月1日から4月30日までと改正する。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会 会長高橋健