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2月19日岡本です。
読者のみなさま長い間お待たせしました。元原告・元控訴人の岡本英利です。
2月15日(水)15時55分に弁護士さんからメールで連絡がありました。
熊本PTA裁判の福岡高裁の結果は【和解】となりました。
判決を期待されてご支援をしていただいていた方々にはたいへん申し訳ないことを致しました。
☆前回ブログ☆を書いた1月12日には当方和解案がに認められない場合は判決求めると書きました。
1月18日の裁判所での和解の話し合い行く数日前に、打ち合わせで弁護士さんと話しをしてから私の心が弱くなってしまいました。
【この時の弁護士さんに電話する前までの私の心の中は敗訴しても100%判決を求めるつもりでした】
裁判所への答えの期限は1月25日ぐらいと裁判官からの要望でした。
1月18日から23日間は私の心は大きく悩みました。
【和解】と決定した理由は後日改めてまたこのブログで書きたいと思いますので、それまでしばらくお待ちください。
私は悩みながらもついに23日の深夜に和解を決断しました。
弁護士さんへ裁判所和解案の承諾を1月25日までに裁判所へ伝えるように依頼しました。
弁護士さんは余裕をもって(私の気が変わることを考えられたのかはわかりませんが)1月27日に裁判所へ伝えるとの返事でした。
2月14日付け和解調書は裁判でからFAXで15日(水)送付され、正本は郵送にて同日の15日(水)に弁護士事務所へ届いたようです。
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以下弁護士さんからの2月15日15時55分に届いたメールです。
岡本英利 様
帯山西PTAとの訴訟の件で、和解調書が届きました。
内容は、従前お伝えしている裁判所案のとおりです。
これで事件は終了となりますが、和解調書の原本をお渡しするなどの処理が必要ですので、ご連絡ください。弁護士
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私は当日は帰りが遅かったので翌日の16日(木)の午前9時過ぎに弁護士さんに電話して弁護士さんと時間を約束して17日(金)の午前11時に和解調書を受け取りに行きました。
これにて2014年6月6日から始まった熊本PTA裁判は約2年8ケ月間の時間が経過した2017年2月10(裁判所決定日)に和解にて終了となりました。
福岡高裁書記官記載和解調書発表期日は2月14日付け。
福岡高裁和解調書の熊本の弁護士事務所到着は2月15日(水)
岡本の受け取りは2月17日(金)午前11時過ぎ
写真はイメージです。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞平成28年(ネ)第301号
和解調書原本
和 解 調 書
事件の表示 平成28年(ネ)第301号
和解成立日 平成29年2月10日
和解条項の告知日等 控訴人 平成29年2月10日ファクシミリにより告知
被控訴人 平成29年2月9日ファクシミリにより告知
受命裁判官 福岡高等裁判所第5民事部 小 田 島 靖 人
当事者間に別紙のとおり和解成立(民事訴訟法265条)
平成29年2月14日
福岡高等裁判所第5民事部
裁判所書記官 石 塚 清
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別紙
第1 当事者の表示
控訴人 岡 本 英 利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
第2 請求の表示
原判決(熊本地方裁判所平成26年(ワ)第992号慰謝料請求事件)記
裁のとおりであるから、これを引用する。
第3 和解条項
1 控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互に
確認する。
2 被控訴人は、将来にわたって、熊本市帯山西小学校に在籍する児童の保護
者に対して、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを十分に周知し、
保護者がこれを知らぬまま被控訴人に入会させられたり、退会を不当に妨げ
られたりすることがないように努める。
3 控訴人は、本件請求を放棄する。
4 控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条項に定める
もののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。
5 訴訟費用は、第1、2審とも各自の負担とする。
以上
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*お断り
別紙 第1 当事者の表示の個人情報に関する部分のみ転記しておりません。
*補足
この時にはじめの白石哲裁判長が移動になり新しく岸和田羊一裁判長へ移動したことを知らされました。
他の人事は変わりありませんでした。
和解室でお互い挨拶を行いました。
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第1回目の当方岡本(控訴人)提出の和解案(認められなかった案)
平成28年(ネ)第301号
控訴人 岡本英利
被控訴人 熊本市立帯山西小学校PTA
上申書
平成28年6月30日
福岡高等裁判所第5民事部 御中
控訴人訴訟代理人弁護士
頭書事件について、控訴人の和解案は次の通りです。
1.帯山西小学校PTAは、これまで帯山西小学校PTAの運用において不適切な点があったことを自覚し、次の各号に定める事項を認める。
@ 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校とは別組織であること。
A 帯山西小学校PTAは、その児童の保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、帯山西小学校に通う児童全員のために活動する組織であること。
B 帯山西小学校PTAへの入退会は自由であり、帯山西小学校に通う児童の保護者は、帯山西小学校PTAに入会しないでいることも、退会することもできること。
C 帯山西小学校に通う児童は、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かにより、帯山西小学校及び帯山西小学校PTAから異なる扱いを受けないこと。
2.(1)帯山西小学校PTAは、本和解成立後2カ月以内に、現在帯山西小学校に通う児童の保護者全員に対し、第1項各号において認めた事項を、文書で告知する。
(2)(1)の告知に際しては、本和解内容との齟齬がないか、及び、控訴人の名誉にかかわる事柄を確認するため、事前に控訴人の承認を要する。
3. 帯山西小学校PTAは、今後、帯山西小学校に通う児童の保護者となるものに対して、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示を求めるに先立ち、第1項各号に定める事項を文書で告知する。
4.(1)今後、帯山西小学校に通う児童の保護者の、帯山西小学校PTAへの入会の意思表示は、文書によることとする。
(2)(1)の文書の書式を帯山西小学校PTAが作成する場合には、表題に「帯山西小学校PTA加入申込書」と大きく記載するなど、一見して帯山西小学校PTAへの入会の意思表示のための文書であることが明らかなものとする。
(3)帯山西小学校PTAは、今後帯山西小学校に通う児童の保護者となるものについて、文書による入会申込または承諾がない限り、帯山西小学校PTAの会員であるかのごとく扱わない。(例、会費の請求、役員への就任要請、役割負担の要求)
5. 帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童全員が、その保護者が帯山西小学校PTAに入会しているか否かに関わらず、誰一人として疎外感を感じないよう、最大限の配慮をする。
6. 今後、帯山西小学校PTAは、帯山西小学校に通う児童の保護者の帯山西小学校PTAへの入会及び退会の手続について、会則を整えるよう努める。
7. 帯山西小学校PTAが、第2項ないし第6項に基づく具体的な措置を講じた場合には、その措置を講じた年月日及び講じた措置の内容を控訴人に文書で報告する。
8. 控訴人は、本件請求を放棄する。
9. 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
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PTA側和解条項案(認められなかった案)
1.控訴人と被控訴人は、被控訴人が入退会自由な任意団体であることを相互
に確認し、被控訴人は、熊本市立帯山西小学校に在籍する児童の保護者が被
控訴人に入退会しようとするのを不当に妨げない。
2.控訴人は、本件請求を放棄する。
3.控訴人と被控訴人は、控訴人と被控訴人の間には、本件に関し、本和解条
項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。
4.訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上
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長い間この熊本PTA裁判をご支援して頂きました方々には【和解】という申し訳ない結果となりました。
そのことにつきましてご期待にこたえられずに誠に申し訳ありませんでした。
はじめに書きましたように心中では【裁判所への出廷前の1月18日の数日前に弁護士さんに電話する前までの私の心の中は敗訴しても100%判決を求めるつもりでした】、
何故【和解】を選択したかの理由は後日のブログまでしばらくお待ちください。、
これからも違法なPTA活動が行われないようにと心より強く思っております。
2017年2月19日 元原告・元控訴人 岡本英利
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和解と不満足な結果となりましたが、裁判に関しての諸経費などの資金が不足しておりますので、
引き続き募金寄付をよろしくお願い致します。
尚、岡本氏は当会会員ではありません。
2017年2月19日【PTAと学校問題を考える会】
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動した
ことを告げられ和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官にて 「裁判所案」にて和解成立。書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士は 2月15日到着)
ありがとうございます。)
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(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
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★★・・・ ━(名義)【PTAと学校問題を考える会】━・・・★★
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店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
振込手数料:他銀行からゆうちょ銀行(振込金額により変動します。)
店名:七一八(ナナイチハチ) 店番:718 普通:1820986
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裁判の経緯(現在までのタイムテーブル)
2014/06/06 訴状受理
2014/07/16 簡易裁判所での1回目
2014/09/03 第2回口頭弁論[熊本簡裁:沢谷修造 裁判官](第3回は2014/10/08 10:30〜の予定だった)
2014/09/17 移送決定(簡裁→地裁)
2014/09/26 被告による即時抗告
2014/10/30 抗告を棄却[熊本地裁所:中村心裁判官により地裁に移送が確定]
2014/12/03 地裁1回目期日が2015/01/15に決定[熊本地方裁判所:以降、西前ゆう子裁判官が担当]
2015/01/14 地裁1回目の期日を2015/01/27に変更(被告側も弁護士を依頼したため)
2015/01/27 通算3回目(熊本地裁での1回目)[熊本地方裁判所:西前ゆう子裁判官]
2015/03/03 通算4回目(熊本地裁での2回目)
2015/4/16 通算5回目(熊本地裁での3回目)
2015/5/28 通算6回目 (熊本地裁での4回目)
2015/7/02 通算7回目 (熊本地裁での5回目)
2015/8/20 通算8回目(熊本地裁での6回目)
2015/10/1 通算9回目(熊本地裁での7回目)
2015/11/12 通算10回目(熊本地裁での8回目)
2016/1/14 通算11回目(熊本地裁での9回目)
2016/2/25 通算12回目 (熊本地裁での10回目:判決,敗訴)
2016/5/31 通算13回目(福岡高等裁判所での第1回目弁論:平成28年(ネ)第301号事件)
2016/7/14 中止・延期 (福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉中止・延期)
2016/8/30 通算14回目(福岡高等裁判所での第2回目裁判:和解交渉)
2016/10/19 通算15回目 中止・延期 (福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉中止・延期)
2017/1/18 通算15回目(福岡高等裁判所での第3回目裁判:和解交渉)
最後のこの時にはじめの白石哲裁判長が新しく岸和田羊一裁判長に移動した
ことを告げられ和解室にてお互い挨拶を行いました。
2017/2/10 和解成立 (2月10日福岡高等裁判所第5民事部小田島靖人裁判官にて 「裁判所案」にて和解成立。書記官の和解調書日付けは2月14日、弁護士は 2月15日到着)
これにて熊本PTA裁判は終了しました
(素晴らしいPTAと修羅場らしいPTAのオープンBBSより転載させていただきました。ありがとうございます。)
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【PTAと学校問題を考える会】会則
(事業報告と決算)
第15条
1 当会の事業報告書、収支決算書,収支計算書,財産目録書等の決算に関する書類
は、毎年事業終了後、2ケ月後頃までに、会長または副会長が作成し、
会計監査人または監事の監査を受け、役員会の議決を経なければならない。
2 決算にて剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(残余財産の帰属)
第16条 この会が解散(合併の場合は除く)する場合に残存する財産は、児童養護施設,または赤ちゃんポストまたは社会福祉協議会または社会福祉事務所などにの中から
役員会で決議された団体または個人に譲渡する。
(事業年度)
第23条 この会の事業年度は、初年度は平成26年11月15日から翌年の5月31日とする。
翌年からの事業年度は 6月1日から5月31日までとする。
(財産の管理)
第24条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
PTAと学校問題を考える会会員一同